議会基本条例が制定され、今定例会から早速導入されたものに「当局側の反問権」と「議員間の自由討議」がある。
反問権はわかりやすくいえば逆質問権のことで、市長らが議員に対して答弁するだけでなく、逆に質問することができる、というもの。主に一般質問での場面を想定してつくられたのだが、今回は行使されなかった(くるか?という場面もあったのだが・・・)
そして、議員間の自由討議。これは主に委員会での場面を想定したもの。私たち議員はふだん会派の控室や懇親会などいたるところで各々の意見をぶつけあっている。基本的に議会というものは議員が質問し、当局が答弁するという形式なのでその“激論”の模様は表に出ないのだが、より活発な議会にするために、導入してみた。
多分、これを初めて行使するのが論客ぞろいの総務文教委員会だべな、と密かに思っていたのだが、やはり一昨日の委員会で私の「ふるさと納税」についての質疑がきっかけで寿松木孝議員が行使し、自由討議が始まった!
結果、各々が「ふるさと納税」について考えていること、想いを語りはじめる展開となり、私も勉強になった。そして、その模様をみていた当局の方々も議員が「こんな事を考えているんだな」というのがわかると同時に今後の政策づくりに参考になったのではないか。
やはり、議会基本条例を制定したのは間違ってなかった。